来年の10月には消費税が8%から10%になります。当然、家計の経済状況にも影響を及ぼすわけですが、多くの家庭で悩みの種になるのが、これから新居を建てようとする家庭です。
当然、住宅を作るのにも消費税はかかります。今までは8%でよかったところ、10%になったらいくらローンと言えども返済が嵩みますよね。
目次
消費税10%増税に関する経過措置とは!?住宅購入への影響は!?
これから住宅を作ろうとしている人は、
消費税増税に関して影響は多くあります。
そこで、駆け込みでの契約や住宅を
建てようとする人が増えるのではないか、と思います。
いつまで、住宅を注文・購入すれば、
消費税増税の影響を受けないのでしょうか。
そのスケジュール的なところも見てみます。
消費税増税10%の前に住宅を駆け込み購入する方が良い人とは!?
消費税増税が決定して、一番きになる部分が住宅の購入です。住宅の購入となると、2%増えただけでも多くの支出になります。
できれば、安く作りたく、駆け込みで住宅を購入契約する人が増えるのではないでしょうか。
駆け込みで住宅を契約する人がいい場合は、本当に住宅を作ろうとしている人です。
中古でいいという場合は、そもそも消費税が住宅にかかりませんので、これから新築でマイホームを建てようとする人に関しては、急ぐ必要はないでしょう。
また、増税前に駆け込みでの契約などが増えて、消費税増税後の方が反動で価格自体が落ち着く可能性もありますので、慎重にあくまでも新築でマイホームを決断している人がベストでしょう。
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消費税増税10%が住宅購入へ与える影響とは!?
単純に、消費税が10%になって、住宅の購入に与える影響は、支払う額面が多くなるので、今までの経済状況では返済などが難しくなる可能性が大きく出ます。
今後のスケジュールやライフプランなども見直す必要も出てくるのではないでしょうか。
住宅ローンなどの金利なども買わる為、消費税増税が住宅購入に与える影響は大きいと言えます。
また、引越しにかかる輸送代や、家具などの調達なども住宅購入と連鎖して伴いますので、それらの支払いも消費税増税に伴い影響は免れないと思います。
消費税増税に関するスケジュールを教えて!?
消費税増税が決定して、駆け込みで住宅を購入しようとする人が増えると予想されますが、駆け込みで住宅購入しても本当に望んでいた住宅であれば満足するものですが、安い買い物ではないために微妙です。
そこで、2019年の10月までに引き渡しが完了しているか、請負契約が2019年3月いっぱいまでに契約されていれば、消費税増税の影響は受けることはありません。
つまり、駆け込みで契約を急がなくても、ある程度、余裕を持って、頭の中をすっきりとさせた状態で住宅購入を検討できるチャンス・時間があるのです。
スケジュール的には、来年の9月いっぱいまでに引き渡しを完了させるか、請負で、3月まで契約をするという事です。
経過措置と言われているものです。この経過措置を使用する事により、引き渡しが増税後でも増税前の税率が適応されます。
まとめ
消費税が増税されると様々な問題が起こります。今までは普通に思っていた料金でも上乗せされる形になるので、当然家計にも響きます。
特に、住宅などの大きい買い物は消費税増税は大きなダメージです。
増税前に駆け込みで住宅購入などをするケースがみられますが、そもそも新築の場合は、増税の影響を受けてしまいます。
新築で住宅を建てようとする人は、増税前に駆け込みで購入する必要があるでしょう。
また、2019年の10月までに引き渡しが完了していれば大丈夫ですので、高い買い物ですから、ゆっくり検討する必要があります。