来年10月から消費税が10%に値上がりします。
消費税が10%になる事で様々な問題が発生してしまいます。当然、消費税分を多く支払わなければいけない為、支出も多くなりますよね。
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一番問題になるのが、車のリースなどをしている場合はどうしたらいいのか。当然、消費税10%に合わせたリースの代金になるので値上がりするとおもいます。
リースが途中で値上がりしてしまったら、痛いですが、消費税の為仕方ありませんよね。
そこで、賃貸借契約における消費税の問題であったり、リースに対しての税率はどのタイミングで変わったりするのか見てみます。
今、車を気軽に乗れるリースで契約している人は、消費税が増税する事により、リース代金も高くなると考えている人もいるのではないでしょうか。
しかし、リースの場合は、経過措置が取れます。経過措置がとれると謳っても、実際の内容は違うのですが、リーズの場合は、リースの契約時が税率が変わるかわからないか、のタイミングになります。
つまり、増税後にリースの契約が開始された場合は、増税後の10%が税率になりますし、現行のままであれば、増税前の税率がそのまま継続される形になります。
現在リース中の人も、現在の消費税のままで大丈夫ですので安心してください。
よく耳にする事がある契約方法で“保守契約”というものがあります。一体、この契約とは何なのか見てみると、保守契約とは、譲渡など物などが実際に手に入らないような契約の事です。
難しい表現になってしまいましたが、引き渡しなどの役務の提供などの契約を集結させる事を“保守契約”と呼びます。
こちらは、リースと違って消費税によって変動するので、経過措置を取る事はできません。
例で見てみると、消費税増税前に契約した時の税率のままではなく、消費税が増税されたら、増税後の税率で料金が発生する形になります。
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保守契約の事について簡単に上記の項目で説明しました。消費税が上がると、保守契約は当然、比例して上がります。
これが複数年の契約の場合も同じです。多くの契約の場合は、複数年にわたって契約を集結させる事が多いです。
複数年あるからといって、免除されるわけではありません。
ただ、前回の増税の際に同様のケースが見受けられました。結論から見てみると、増税前の契約で対価を受け取っていれば、現行の消費税のままで経過措置をとる事ができるのです。
年払い分を前払いで保守契約の料金を払っても問題ないということですので、この場合は、一括で前払いで支払うと前提の話です。もし、分割的に定期的に入るのであれば、増税後の影響を受けることは間違いありません。
ただ、形状の仕方などは、日々変わったりしますので、専門機関の税務署などに問い合わせたり、契約先に問い合わせてみてください。
消費税が増税されると大変なことになります。支払いがその分増加するということになります。
では、リースなどの場合は、どうなるのでしょうか。リースの場合、月々支払う額が固定されていますが、増税後の影響を受けることがあるのでしょうか。
結論から言うと経過措置をとることができまして、リース契約時の税率のままで大丈夫です。
また、保守契約につきまして、保守契約とは、譲渡を目的としない役務の事です。この場合も経過措置ではないですが、前払いの場合は、現行の消費税のままの適応形状で大丈夫だそうです。
一度、専門機関に問い合わせてみるのもいいでしょう。賃貸借契約においても同様で、消費税が上がれば当然、税率も変わることには注意しましょう。
一定の条件などを満たすと、経過措置をとることが可能です。