人生いろいろあるもので、運命という物もあり出会いも別れもあります。
結婚して、子供が出来てずっと永遠に家族のままでいれたらいいと思いますが、
子供ができて、何かしらの原因で「離婚」というものになった時は悩むものです。
他人が思っているほど、実情は簡単ではなくて当事者でしか分かり得ない悩みや、
今までの生活も一変してしまうのです。
特に大きな問題となるのが、子供の養育費です。離婚したとしても当然、子供は両者の子供のわけですから、
離婚して子供という存在がなくなってしまうわけではありません。
子供の縁は引き継がれてしまうのです。
しかし、別れた奥さんが再婚した場合は、養育費は変わらず払わなければいけないのでしょうか?
目次
夫婦の間のトラブルで離婚というケースになるカップルも多いと思います。
ただ、夫婦だけが離れるなら問題は起きませんが、夫婦間に子供が居るケースは問題になります。
「養育費」という問題です。
養育費とは原則、子供が成人(20歳)になるまでの費用なわけです。
当然、離婚して相手が再婚したとしても養育費の支払いは原則は支払う義務があります。
それは、子供という存在は再婚したからと言って血縁が切れるわけではなく、
両者二人の子供で間違いありません。
免除できるケースとして、離婚の際、話し合いで決められた時は免除にできるかもしれません。
また、働けなくなって支払う能力がなくなった。元夫も再婚して不要が増えたり、収入が著しく減った場合は、
減額や免除になるケースもありますが、正しい手順を踏んで、双方で、できれば第三者を介して調整する必要があります。
子供は離婚しても、子供には変わりなく養育費などの支払いは生じます。
しかし、養育費を全額免除とまでとはいかず、減額できるケースはたくさんあります。
1 子供を養子縁組をした場合
再婚相手と養子縁組をした場合は、再婚相手に扶養義務が生じてきます。養育費を減額できる場合があります。
2 経済的に困難になった
リストラや病気などで職を失ってしまった。経済的に余裕がなくなったなど、
経済的に支払い能力が欠けた場合も減額や、免除になるケースがあります。
また、再婚相手と収入を比較すると、著しく低い場合もげなく対象になります。
3 扶養が増えた
再婚して夫も再婚し、扶養が増えた場合も減額できるケースが多いです。
前章で述べた事柄で減額、免除を求めようとしても勝手な判断で執り行う事は、
トラブルを生んでしまったりするので最低限の手続きや話し合いは必要です。
中には勘違いする人もいまして、相手が再婚したから養育費の支払い義務がなくなったと勘違いしている人もいます。
当然ながら、支払い義務は生じたままなので、トラブルになったりします。
では、どういう手順を踏むべきなのか。
やはり、第三者を介して、話し合う事が重要です。払わないという選択肢は難しいと思います。
大抵の場合は、家庭裁判所に養育費の免除、減額の申し立てをして話し合って決めるのが通常です。
どちらにしても、お金にまつわる話ですので、後々トラブルを生んでしまう可能性も十分にありますから、第三者機関を通して取り決める事が一番です。
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人生いろいろあるもので、何かしらの溝などで夫婦が離婚してしまう事も珍しくありません。
問題になるのが、両者に子供がいた場合です。
当然、子供の養育費は支払う義務があるのですが、別れた奥さんが再婚したからと言って養育費の支払いが終わるわけではありません。
夫婦の関係は終わったのかもしれませんが、子供の縁は切れません。
扶養が増えたり、養子縁組をしていたり、収入が減った場合などは家庭裁判所などを通して減額できるケースもあります。
いずれにせよ、経済的な問題は後々、トラブルを生んでしまう可能性もありますので、
第三者を通して話し合う必要があります。払わないという選択肢は難しいと思います。